(再商品化等実施者の管理票の記載事項) 第三十六条 法第四十三条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所)二当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗