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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第三十六条 (再商品化等実施者の管理票の記載事項)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化等実施者の管理票の記載事項)

第三十六条

第四十三条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る指定引取場所(当該特定家庭用機器廃棄物を指定法人が引き取る場合には、その引取りを行った場所)
  2. 当該特定家庭用機器廃棄物を引き取った年月日

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