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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第三十七条 (再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再商品化等実施者による小売業者への管理票の回付)

第三十七条

第四十三条第三項の規定による管理票の回付は、小売業者から当該管理票の交付を受けた際に行うものとする。

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