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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第三十八条 (再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(再商品化等実施者の管理票の写し及び小売業者の管理票の保存期間)
第三十八条
法
第四十三条第三項後段
及び第四項の主務省令で定める期間は、三年とする。
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特定家庭用機器再商品化法 第43条
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第44条
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