(指定法人の管理票の記載事項)
第三十九条
第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十三条第三号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。
第三十三条の規定は、法第四十四条第一項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十三条第三号中「当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地」とあるのは、「指定法人の名称」と読み替えるものとする。