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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十条 (指定法人による排出者への管理票の写しの交付)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(指定法人による排出者への管理票の写しの交付)
第四十条
第三十四条
の規定は、法
第四十四条第一項
の規定による管理票の写しの交付について準用する。
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「特定家庭用機器再商品化法施行規則第四十条(指定法人による排出者への管理票の写しの交付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第34条
特定家庭用機器再商品化法 第44条
← 第三十九条(指定法人の管理票の記載事項)
特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次
第四十一条(指定法人による製造業者等への管理票の交付) →