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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十一条 (指定法人による製造業者等への管理票の交付)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(指定法人による製造業者等への管理票の交付)
第四十一条
第三十五条
の規定は、法
第四十四条第二項
の規定による管理票の交付について準用する。
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「特定家庭用機器再商品化法施行規則第四十一条(指定法人による製造業者等への管理票の交付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第35条
特定家庭用機器再商品化法 第44条
← 第四十条(指定法人による排出者への管理票の写しの交付)
特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次
第四十二条(製造業者等の管理票の記載事項) →