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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十二条 (製造業者等の管理票の記載事項)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(製造業者等の管理票の記載事項)
第四十二条
第三十六条
の規定は、法
第四十四条第三項
の主務省令で定める事項について準用する。
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この条文が参照している条文
第36条
特定家庭用機器再商品化法 第44条
← 第四十一条(指定法人による製造業者等への管理票の交付)
特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次
第四十三条(製造業者等による指定法人への管理票の回付) →