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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十二条 (製造業者等の管理票の記載事項)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(製造業者等の管理票の記載事項)

第四十二条

第三十六条の規定は、法第四十四条第三項の主務省令で定める事項について準用する。

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