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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十三条 (製造業者等による指定法人への管理票の回付)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(製造業者等による指定法人への管理票の回付)
第四十三条
第三十七条
の規定は、法
第四十四条第三項
の規定による管理票の回付について準用する。
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「特定家庭用機器再商品化法施行規則第四十三条(製造業者等による指定法人への管理票の回付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第37条
特定家庭用機器再商品化法 第44条
この条文を参照している条文
第45条
← 第四十二条(製造業者等の管理票の記載事項)
特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次
第四十四条(製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間) →