(管理票の交付等の委託)
第四十五条
収集運搬受託者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
2収集運搬受託者が法第四十四条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第四十三条において準用する第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
収集運搬受託者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。
2収集運搬受託者が法第四十四条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第四十三条において準用する第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。