条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十五条 (管理票の交付等の委託)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(管理票の交付等の委託)

第四十五条

収集運搬受託者が法第四十三条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。

2収集運搬受託者が法第四十四条第一項から第三項までに規定する管理票に関する事務を行う場合における第四十三条において準用する第三十七条の規定の適用については、同条中「小売業者」とあるのは、「収集運搬受託者」とする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法施行規則第四十五条(管理票の交付等の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(製造業者等の管理票の写し及び指定法人の管理票の保存期間) 特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次 第四十五条の二(令第四条第二号イの主務省令で定める者) →