(令第四条第二号イの主務省令で定める者) 第四十五条の二 令第四条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗