条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十五条の二 (令第四条第二号イの主務省令で定める者)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(令第四条第二号イの主務省令で定める者)

第四十五条の二

第四条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬又は再商品化等の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法施行規則第四十五条の二(令第四条第二号イの主務省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(管理票の交付等の委託) 特定家庭用機器再商品化法施行規則 目次 第四十六条(帳簿) →