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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十六条 (帳簿)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(帳簿)
第四十六条
製造業者等は、法
第五十一条
に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
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