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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第四十七条

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令

第四十七条

第五十一条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 再商品化等に必要な行為を実施する場合当該再商品化等に必要な行為についてのイからトまでに定める事項
    1. 再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    2. 再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量
    3. 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用した場合には、当該部品及び材料の重量
    4. 特定家庭用機器廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該部品及び材料の総重量並びに譲渡した部品及び材料の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    5. 特定家庭用機器廃棄物から分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(以下この号において「熱回収可能物」という。)を熱を得ることに自ら利用した場合には、当該熱回収可能物の重量
    6. 熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合には、当該熱回収可能物の総重量並びに譲渡した熱回収可能物の重量並びに譲渡した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    7. 特定家庭用機器廃棄物から令第二条第二項各号に掲げる特定物質等であって冷媒として使用されていたもの又は断熱材に含まれているものを回収して、これらを自ら破壊し又は他の者に委託して破壊した場合には、当該冷媒として使用されていたもの及び当該断熱材に含まれているものごとに、それぞれ回収したものの重量、自ら破壊したものの重量及び破壊を委託したものの重量並びに当該委託したもののうち破壊されたものの重量
  2. 前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、指定法人以外の者とその実施の契約を締結する場合当該契約についてのイからニまでに定める事項
    1. 契約により委託された再商品化等に必要な行為
    2. 契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(運搬のみを行う場合に限る)
    3. 契約を締結した年月日
    4. 契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
  3. 再商品化等契約を締結する場合当該再商品化等契約についてのイからハまでに定める事項
    1. 再商品化等契約を締結した年月日
    2. 再商品化等契約により委託された再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
    3. 再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日

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