(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)
第二条
法第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第一の一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
- 二地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン