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特定家庭用機器再商品化法施行令 第二条 (再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)

平成十年政令第三百七十八号政令
(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)

第二条

第十八条第二項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第一の一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の公布の際現に電気冷蔵庫について特定家庭用機器再商品化法第三十二条第一項の指定を受けている指定法人は、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫について同項の指定を受けたものとみなす。

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