(電磁的方法による保存) 第四十八条 第三十一条の規定は、前条に掲げる事項について準用する。この場合において、第三十一条第一項中「第三十九条」とあるのは「第五十一条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十八条において準用する前項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗