(電磁的方法による保存)
第三十一条
前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条に規定する帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
前条に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十九条に規定する帳簿の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。