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特定家庭用機器再商品化法 第三十九条 (帳簿)
平成十年法律第九十七号
法律
(帳簿)
第三十九条
指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
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第59条
特定家庭用機器再商品化法施行規則 第29条
特定家庭用機器再商品化法施行規則 第30条
特定家庭用機器再商品化法施行規則 第31条
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特定家庭用機器再商品化法 目次
第四十条(報告及び立入検査) →