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特定家庭用機器再商品化法 第三十九条 (帳簿)

平成十年法律第九十七号法律
(帳簿)

第三十九条

指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化等業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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