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特定家庭用機器再商品化法 第四十条 (報告及び立入検査)

平成十年法律第九十七号法律
(報告及び立入検査)

第四十条

主務大臣は、再商品化等業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、再商品化等業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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