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特定家庭用機器再商品化法 第四十一条 (監督命令)

平成十年法律第九十七号法律
(監督命令)

第四十一条

主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定法人に対し、再商品化等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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