(指定の取消し等)
第四十二条
主務大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一再商品化等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第三十五条第一項の認可を受けた同項に規定する再商品化等業務規程によらないで再商品化等業務を行ったとき。
2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。