第五十九条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第三十七条の許可を受けないで再商品化等業務の全部を廃止したとき。二第三十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。三第四十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗