条文くん法令検索 AIに質問する

特定家庭用機器再商品化法 第五十九条

平成十年法律第九十七号法律

第五十九条

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十七条の許可を受けないで再商品化等業務の全部を廃止したとき。
  2. 第三十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 第四十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第四十条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定家庭用機器再商品化法第五十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条 特定家庭用機器再商品化法 目次 第六十条 →