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特定家庭用機器再商品化法 第五十八条

平成十年法律第九十七号法律

第五十八条

第十四条第二項第十六条第二項第二十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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