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特定家庭用機器再商品化法
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特定家庭用機器再商品化法 第五十八条
平成十年法律第九十七号
法律
第五十八条
第十四条第二項
、
第十六条第二項
、
第二十一条第二項
又は
第二十八条第二項
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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