(勧告及び命令)
第十六条
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない小売業者があるときは、当該小売業者に対し、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない小売業者があるときは、当該小売業者に対し、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた小売業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該小売業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。