(指導及び助言)
第十五条
主務大臣は、小売業者に対し、第九条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は第十条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
主務大臣は、小売業者に対し、第九条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は第十条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。