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特定家庭用機器再商品化法 第九条 (引取義務)

平成十年法律第九十七号法律
(引取義務)

第九条

小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。

  1. 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
  2. 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

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