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特定家庭用機器再商品化法 第八条 (地方公共団体の責務)

平成十年法律第九十七号法律
(地方公共団体の責務)

第八条

都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

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