(地方公共団体の責務) 第八条 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗