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特定家庭用機器再商品化法 第二十一条 (料金に対する勧告等)

平成十年法律第九十七号法律
(料金に対する勧告等)

第二十一条

主務大臣は、製造業者等が前条第一項の規定により公表した料金が特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を著しく超えているとき、又は製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し同項の規定により公表した料金の額以外の額を請求しているときは、当該製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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