(再商品化等の基準)
第二十二条
製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について、毎年度、特定家庭用機器廃棄物ごとに政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準に従い、その再商品化等をしなければならない。
2製造業者等は、前項に規定する再商品化等をしたときは、その状況について公表するよう努めなければならない。
製造業者等は、引き取った特定家庭用機器廃棄物について、毎年度、特定家庭用機器廃棄物ごとに政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準に従い、その再商品化等をしなければならない。
2製造業者等は、前項に規定する再商品化等をしたときは、その状況について公表するよう努めなければならない。