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特定家庭用機器再商品化法 第三十七条 (業務の休廃止)

平成十年法律第九十七号法律
(業務の休廃止)

第三十七条

指定法人は、主務大臣の許可を受けなければ、再商品化等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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