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特定家庭用機器再商品化法 第三十八条 (契約の締結及び解除)

平成十年法律第九十七号法律
(契約の締結及び解除)

第三十八条

指定法人は、再商品化等契約の申込者が再商品化等契約を締結していたことがある特定製造業者等である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約の締結を拒絶してはならない。

2指定法人は、再商品化等契約を締結した特定製造業者等の当該再商品化等契約に係るすべての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしたとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化等契約を解除してはならない。

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