第三十条
法第三十九条の主務省令で定める事項は、特定家庭用機器廃棄物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一再商品化等契約を締結した場合当該再商品化等契約についてのイからニまでに定める事項
- イ契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ再商品化等契約を締結した年月日
- ハ再商品化等契約に係る委託料金の額
- ニ再商品化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
- イ
- 二再商品化等契約により委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施する場合当該再商品化等についてのイ及びロに定める事項
- イ再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
- ロ再商品化等をした特定家庭用機器廃棄物の総重量
- イ
- 三前号の再商品化等に必要な行為の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合当該再商品化等実施契約についてのイからチまでに定める事項
- イ再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為
- ロ再商品化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ハ再商品化等実施契約(特定家庭用機器廃棄物の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再商品化等実施契約に係る特定家庭用機器廃棄物の再商品化等施設
- ニ再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を実施した特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数(収集及び運搬のみを行う場合に限る。)
- ホ再商品化等実施契約を締結した年月日
- ヘ再商品化等実施契約により委託された再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
- ト再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の額
- チ再商品化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
- イ
- 四法第三十三条第二号に掲げる業務を行う場合当該業務についての第二号イ及びロに定める事項
- 五前号の業務の全部又は一部について、再商品化等実施契約を締結する場合当該再商品化等実施契約についての第三号イからチまでに定める事項
- 六法第三十三条第三号に掲げる業務を行う場合当該業務についての同号の公示に係る地域ごとのイ及びロに定める事項
- イ引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
- ロ引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
- イ
- 七前号の業務の全部又は一部について、特定家庭用機器廃棄物の引渡しの契約(以下この号において「引渡契約」という。)を締結する場合当該引渡契約についてのイからヘまでに定める事項
- イ引渡契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ引渡契約により委託された引渡しを行った特定家庭用機器廃棄物の総重量又は台数
- ハ引渡契約を締結した年月日
- ニ引渡契約により委託された引渡しを開始した年月日及び終了した年月日
- ホ引渡契約に係る委託に係る料金の額
- ヘ引渡契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
- イ