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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第三十三条 (小売業者の管理票の記載事項)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(小売業者の管理票の記載事項)

第三十三条

第四十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該管理票の交付年月日
  2. 当該排出者の氏名又は名称及び電話番号
  3. 当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地
  4. 引き取る特定家庭用機器廃棄物
  5. 再商品化等実施者の氏名又は名称

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