(小売業者の管理票の記載事項) 第三十三条 法第四十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該管理票の交付年月日二当該排出者の氏名又は名称及び電話番号三当該小売業者の氏名又は名称及び当該特定家庭用機器廃棄物を引き取る本店又は支店の所在地四引き取る特定家庭用機器廃棄物五再商品化等実施者の氏名又は名称 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗