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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十二条
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
第二十二条
法
第三十四条第一項
の主務省令で定める事項は、法
第三十三条第二号
に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。
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この条文が参照している条文
特定家庭用機器再商品化法 第34条
特定家庭用機器再商品化法 第33条
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