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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十二条

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令

第二十二条

第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、法第三十三条第二号に規定する特定家庭用機器廃棄物を引き取る場所の所在地とする。

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