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特定家庭用機器再商品化法施行規則
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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十一条 (指定法人の料金の公表)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(指定法人の料金の公表)
第二十一条
第八条
の規定は、法
第三十四条第一項
の規定による公表について準用する。
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この条文が参照している条文
第8条
特定家庭用機器再商品化法 第34条
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