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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第二十一条 (指定法人の料金の公表)

平成十二年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(指定法人の料金の公表)

第二十一条

第八条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。

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