(引渡しに支障が生じている地域の条件) 第二十条 法第三十三条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、最寄りの指定引取場所までの運搬が、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗