(料金等の公表等)
第三十四条
指定法人は、主務省令で定めるところにより、前条第二号及び第三号に掲げる業務に関する料金その他主務省令で定める事項について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2指定法人は、特定家庭用機器を使用する者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第二十条第一項又は前項の規定により公表された料金について、その者に示さなければならない。
指定法人は、主務省令で定めるところにより、前条第二号及び第三号に掲げる業務に関する料金その他主務省令で定める事項について、あらかじめ、公表しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2指定法人は、特定家庭用機器を使用する者から求められたときは、その求めに応じ、主務省令で定めるところにより、当該特定家庭用機器に係る第二十条第一項又は前項の規定により公表された料金について、その者に示さなければならない。