(小売業者が料金を請求することができない場合)
第四条
法第十二条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等又は指定法人が法第二十条第一項の規定により公表する料金又は法第三十四条第一項の規定により公表する法第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者が提示する場合とする。
法第十二条ただし書の主務省令で定める場合は、当該製造業者等又は指定法人が法第二十条第一項の規定により公表する料金又は法第三十四条第一項の規定により公表する法第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金を受領していることを証する書面を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者が提示する場合とする。