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特定家庭用機器再商品化法施行規則 第五条 (小売業者の料金の公表の方法)
平成十二年厚生省・通商産業省令第一号
府省令
(小売業者の料金の公表の方法)
第五条
法
第十三条第一項
の規定による公表は、小売業者の店舗の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により行うものとする。
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この条文が参照している条文
特定家庭用機器再商品化法 第13条
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