(小売業者の料金の応答の方法) 第六条 小売業者は、法第十三条第四項に規定する者の求めに応じ、同項に規定する料金の額が記載された書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定するそれぞれの料金について示さなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗