(引渡義務が生じない場合) 第三条 法第十条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。一自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合二当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗