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特定家庭用機器再商品化法 第十二条

平成十年法律第九十七号法律

第十二条

小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたときは、第十条の主務省令で定める場合を除き、同条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき者が、当該特定家庭用機器廃棄物の引取りに際し、その再商品化等に必要な行為に関し請求する料金(第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等にあっては第二十条第一項の規定により公表する料金、第三十二条第一項に規定する指定法人にあっては第三十四条第一項の規定により公表する第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金)を、当該特定家庭用機器廃棄物の排出者に対し、請求することができる。ただし、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等又は第三十二条第一項に規定する指定法人が当該小売業者の引取りに先立って第二十条第一項の規定により公表する料金又は第三十四条第一項の規定により公表する第三十三条第二号に掲げる業務に関する料金を受領している場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

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