第二条 新施行令第一条第二号ロに掲げるテレビジョン受信機が廃棄物となったものに係る法第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び法第三十四条から第三十六条までの規定の例により行うことができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗