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特定家庭用機器再商品化法 第二十六条 (表示)

平成十年法律第九十七号法律
(表示)

第二十六条

製造業者等は、特定家庭用機器を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該特定家庭用機器の製造等をした者としての表示を付さなければならない。

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