(指導及び助言)
第二十七条
主務大臣は、製造業者等に対し、第十七条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再商品化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
主務大臣は、製造業者等に対し、第十七条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引取り又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再商品化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。