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特定家庭用機器再商品化法 第二十五条 (認定の取消し)

平成十年法律第九十七号法律
(認定の取消し)

第二十五条

主務大臣は、第二十三条第一項の認定に係る再商品化等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

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