(認定の取消し) 第二十五条 主務大臣は、第二十三条第一項の認定に係る再商品化等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗