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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第二条 (定義)

平成二年法律第七十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 食鳥鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。
  2. 食鳥とたいとさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その内臓を摘出する前のものをいう。
  3. 食鳥中抜とたい食鳥とたいからその内臓を摘出したものをいう。
  4. 食鳥肉等その内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮をいう。
  5. 食鳥処理次に掲げる行為をいう。
    1. 食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。
    2. 食鳥とたいの内臓を摘出すること。
  6. 食鳥処理場食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。

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(その他の許可に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に食鳥処理の事業を営んでいる者が当該食鳥処理の事業についてこの法律による改正前の食品衛生法第二十一条第一項の許可を受けているときは、その者は、この法律の施行の日から一年間は、第三条の許可を受けないで、当該食鳥処理の事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2前項の規定により従前の例により引き続き食鳥処理の事業を営むことができる者は、同項に規定する期間内においても第三条の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に同条の許可を受けたときは、その者に係る同項の規定により従前の例によるものとされたこの法律による改正前の食品衛生法第二十一条第一項の許可(食鳥処理の事業に係る部分に限る。)は、その効力を失う。

3第一項に規定する者が平成四年四月一日以後同項の規定により引き続き従前の例により食鳥処理の事業を営んでいる間において、その者に対し、食鳥処理業者が脱羽後検査を受けた後又は認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について第十六条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、食鳥とたいを譲り渡すときは、当該食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者については、第十七条の規定は、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(検討)

3前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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