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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第一条の二 (国及び都道府県等の責務)

平成二年法律第七十号法律
(国及び都道府県等の責務)

第一条の二

国、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、家きんの生産の実態及び食鳥の疾病の発生の状況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。

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