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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条の七 (令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)

第七条の七

第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。

  1. 廃プラスチック類の破砕施設廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等をいう。以下同じ。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
  2. 廃プラスチック類の焼却施設廃プラスチック類
  3. 第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
  4. 第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
  5. 第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
  6. 石綿含有産業廃棄物の溶融施設石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)

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