(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間) 第七条の六 令第六条第一項第二号ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。 e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗