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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第七条の六 (産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)

第七条の六

第六条第一項第二号ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。

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