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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十四年法律第五十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。

  1. 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
  2. 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの

2この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。

3この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

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