(再商品化計画の内容の基準)
第四条
法第三十三条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一分別収集物の収集から再商品化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。
- 二法第三十三条第二項第六号に規定する者に委託する業務の範囲及び当該者の責任の範囲が明確であり、かつ、当該者に対する監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
- 三分別収集物の再商品化の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
- 四分別収集物の再商品化の実施に関し生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
- 五分別収集物の収集から再商品化が終了するまでの一連の過程が合理的であること。
- 六法第三十一条第一項第一号に規定するプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等及びリチウムイオン蓄電池を使用する機器その他分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものが混入していないことを定めたものに限る。)に従って適正に分別して排出されることを促進するために必要な措置を講じていること。
- 七分別収集物の再商品化により得られた物の品質を確保するための措置を講じていること。
- 八分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額及びその内訳の算出方法が妥当であること。
- 九分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合においては、プラスチック容器包装廃棄物の再商品化の実施に要する費用が抑制されたものであること。